開示請求者の利便性向上のため、3月1日から埼玉県情報公開条例の開示請求手続によらず、簡易な申請書の記入により、工事設計書等の情報を提供します。情報提供は開示請求手続きによる文書公開ではなく、県民等の皆さまが求める行政情報を提供するサービスです。情報提供の対象となる工事設計書等は単価適用年月から1カ月を経過し、かつ契約済となったものです。見積採用単価については開示できない(マスキングする)場合があります。
1回の手続での情報提供は、10件までです。11件以上の情報提供を希望する場合は、情報提供機関(各発注機関)へ事前に連絡してください。
窓口への来訪による受付の場合は@金入り設計書情報提供申請書(様式)A新品のCD-R―を受付時に提出してください。郵送による受付の場合は、@金入り設計書情報提供申請書(様式)A返送用封筒B新品のCD-R―を同封し、情報提供機関(各発注機関)あて郵送してください。
平成28年6月1日の建設業法の改正により、建設業許可に係る業種区分に解体工事業が新設された際の当該経過措置は平成31年5月31日で終了します。
平成31年6月1日以降は解体工事業を業種追加するか、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき解体工事業者登録をしなければ、解体工事を請け負うこと及び施工することができなくなります。平成31年5月31日以前に請け負った解体工事について、業種追加または登録なしに施工することはできません。
ゼロ国債等の公共工事について、早期着工に要する資金を調達する際に、前払金保証事業会社が債務保証を行うことで、金融機関からの融資が 受けやすくなります。
対象工事は平成30年度に国または地方公共団体等と請負契約を締結した公共工事で、当該年度中に発注者から前払金が支払われない工事です。なお、低入札価格調査等の対象となった方が契約した工事は、対象外です。保証範囲は、当該公共工事の着工に必要な資金で、平成31年度に発注者から支出される予定の前払金の額の範囲内となります。詳しくは、最寄の営業部・各支店までお問合せ下さい。