第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人埼玉県建設業協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、建設業の健全な発展に資する事業を行い、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 建設業に関する技術の維持向上並びに経営の進歩改善のための調査研究及び指導
(2) 建設業を公正かつ健全に発展させる方策の研究、立案及びその実施
(3) 建設業に関する知識の啓発、情報の提供及び資料の配付
(4) 建設業に対する社会的理解の促進と資質の向上
(5) 建設工事請負契約の適正化
(6) 災害時における応急事業への協力
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の事業に賛同する建設業の許可を受けた建設業者
(2) 賛助会員 この法人の事業に賛同し、その事業を推進するために入会した個人又は団体
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 納入された前項において定める額は、返還しない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款又はその他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所及び目的である事項を記載した書面によって、開催の日の2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において、正会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
2 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって決議し、又は総会に出席する他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
3 代理決議を行う場合は、委任状を提出しなければならない。
4 代理決議のため委任状を提出した正会員については、総会の出席者とみなし、議決権の数に加える。
(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(決議の省略)
第18条 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき正会員の全員が書面又は、電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決とする旨の決議があったものとみなす。
(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2名が、記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 60名以内
(2) 監事 6名以内
2 理事のうち1名を会長とし、7名以内を副会長、1名を専務理事、1名を常務理事、12名以内を常任理事とすることができる。
3 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、常任理事、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
4 監事は、この法人及びその子法人の理事もしくは使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長の業務執行を補佐する。
4 常任理事は、常任理事会を構成し、理事会の定めるところの任務を執行する。
5 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。常務理事は、専務理事の業務執行を補佐する。
6 会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(損害賠償責任の免除)
第24条 この法人は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度額において理事会の決議によって免除することができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
この場合の支給の基準については、総会の決議により別に定める。
(常任顧問、顧問及び相談役)
第28条 この法人に、任意の機関として、常任顧問、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2 常任顧問は、直前会長、顧問は、会長経験者、相談役は、会長以外の役員経験者及び学識経験者とする。
3 常任顧問、顧問は、次の職務を行う。
(1) 会長の諮問に応じてこの法人の運営に必要な助言を行うこと
(2) 会議に出席して意見を述べること
4 相談役は、次の職務を行う。
(1) 会長の相談に応じること
(2) 理事会、常任理事会の相談に応じること
5 常任顧問、顧問及び相談役は、理事会において選任する。
6 常任顧問、顧問及び相談役の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
7 常任顧問、顧問及び相談役は、無報酬とする。但し、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第6章 理事会
(構成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、常任理事、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 常任理事会
(常任理事会)
第35条 この法人に任意の機関として常任理事会を置く。
2 常任理事会は、会長、副会長、常任理事、専務理事及び常務理事をもって構成する。
3 常任理事会は、次に掲げる事項を協議し、理事会に提議する。
(1) 理事会から会長に委任された業務執行の決定に当たり、会長からの諮問に対し、答申すること
(2) 理事会に付議する事項を協議すること
(3) 会長が、業務を執行するに当たり、その執行に関する重要事項を協議すること
第8章 委員会
(委員会)
第36条 この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、任意の機関として委員会を設置することができる。
2 委員会は、理事会の決議に基づき委任した事項等について審議を行い、その結果を理事会に報告するものとする。
3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。
第9章 支部
(構成)
第37条 この法人の事業を地域において円滑に推進するため、理事会の決議により、県土整備事務所の管轄区ごとに支部を置くことができる。
2 支部に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。
第10章 資産及び会計
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿及び役員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金)
第41条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第43条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第13章 事務局
(設置等)
第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所用の職員を置く。
3 事務局長、部長等の重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は、会長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、会長が理事会の決議を経て会長が定める。
第14章 補足
(委任)
第47条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- この法人の最初の代表理事は真下恵司、業務執行理事は堀本一夫とする。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
≪別表≫