一般社団法人埼玉県建設業協会

全建だより 2019年1月号

主任技術者または監理技術者の「専任」の明確化について

 国土交通省土地・建設産業局建設業課より、次の事項について会員企業への周知・徹底の依頼があった。
 監理技術者等の「専任」については、「主任技術者また又は監理技術者の「専任」の明確化について」により、その取扱い等を明確化したところだが、今般、建設業の働き方革を推進する観点から改正し、通知する。
 請負金額の額が3千5百万円(建築一式工事である場合にあっては、7千万円)以上の公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、監理技術者等は、工事現場ごとに専任の者でなければならないとされている。ここでいう専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事することを意味するものであり、必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していること)を必要とするものではない。
 そのため、技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で監理技術者等が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保するとともに、その体制について、元請の監理技術者等の場合は発注者、下請の主任技術者の場合は元請又は上位の下請の了解を得ていることを前提として、差し支えない。

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