一般社団法人埼玉県建設業協会

告知 2018年10月号

告知板

国土交通省総合政策局国際政策課

海外インフラ展開法が施行、オールジャパンでインフラ海外展開を推進します

 第196回国会(常会)において成立した「海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律」(海外インフラ展開法)が、8月31日に施行されました。併せて、同法に基づき国土交通大臣の定める「海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進を図るための基本的な方針」(基本方針)も策定・公表しました。
 これにより、国土交通大臣の定める基本方針の下、オールジャパン体制で我が国のインフラシ ステムの海外展開に取り組むことが可能となり、より効果的に我が国事業者の参入の促進へとつなげられるようになります。


国土交通省住宅局

総改正建築基準法の一部が施行されました

 本年6月27日に公布された建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行に関し、一部の施行期日を定める政令及び関係政令の整備等に関する政令が閣議決定され9月12日公布、9月25日施行となりました。
 改正の概要(今回一部施行されるもの)は次のとおりです。

◇木造建築物等である特殊建築物の外壁等に関する規制の廃止
 外壁等を防火構造とすべき木造の特殊建築物の範囲を見直す。
◇接道規制の適用除外に係る手続の合理化
 一定の基準に適合する建築物について、建築審査会の同意を不要とする。
◇接道規制を条例で付加できる建築物の対象の拡大
 袋路状道路にのみ接する大規模な長屋等の建築物について、条例により、共同住宅と同様に接道規制を付加することを可能とする。
◇容積率規制の合理化(老人ホーム等の共用の廊下等)
 老人ホーム等について、共同住宅と同様に、共用の廊下・階段の床面積を容積率の算定対象外とする。
◇日影規制の適用除外に係る手続の合理化
 日影規制を適用除外とする特例許可を受けた建築物について、一定の位置及び規模の範囲内で増築等を行う場合には、再度特例許可を受けることを不要とする。
◇仮設興行場等の仮設建築物の設置期間の特例
 仮設建築物のうち、オリンピックのプレ大会や準備等に必要な施設等、特に必要があるものについて、建築審査会の同意を得て、1年を越える存続期間の設定を可能とする。
◇その他所要の改正


国交省関東地方整備局荒川上流河川事務所

荒川上流部改修100周年シンポジウムを開催します

 荒川上流部の近代的な改修が1918年(大正7年)に着手されてから、2018年(平成30年)で100年を迎えたことから、荒川の歴史、地形、特性を改めて認識していただくとともに、過去100年の荒川の歴史を振り返り、未来に向けて私たちが取り組むべきことについて、地域の住民の皆様や行政等の理解がより深まることを目的として、シンポジウムを開催します。
 日時は平成30年11月21日午後1時〜4時30分。場所は川越市やまぶき会館中ホール(埼玉県川越市郭町)。定員は400人(入場無料)。申込方法はホームページをご覧ください。募集の締め切りは11月2日です。

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