環境省が、標記ガイドラインを定めたことに伴い、埼玉県では指針(7月1日より施行)を策定しました。
なお、これに伴い「石綿の除去工事に係る事前周知と相互理解の促進に関する指針」は廃止します。
6月2日に開催した平成29年度埼玉県不正軽油撲滅協議会総会において報告したとおり、軽油と偽り不正軽油が売り込まれる事案が関東近県において発生しています。
不正軽油の製造・販売・使用は、軽油取税の脱税にとどまらず、軽油の流通に係る公平な市場競争を阻害するとともに、環境や県民の健康にも重大な影響を与える反社会的な行為であるため、これ以上の不正軽油の流入・流通は、当協議会として何としても阻止しなければなりません。
貴団体の注意喚起と情報提供協力をよろしくお願いいたします。