標記につきまして、国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課から平成28年12月5日付けで通知がありましたので、会員企業への周知徹底をお願いいたします。
通知文中の「みんなで進める一人親方の保険加人」については、国土交通省ホームページを参照してください。
埼玉県最低賃金が平成28年10月1日から時間額845円に改定されました。
なお、特定の産業については別途特定(産業別)最低賃金が適用されます。
詳しくは埼玉労働局賃金室(電話048−600−6205)
または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。