中小企業等経営強化法における建設業分野に係る経営力向上に関する事業分野別指針が、今年10月13日に公布、施行されたことから、本会に対し国土交通省より標記に関し通知がありました。
この中では、現状認識・課題・目標について示されております。
詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省では、二酸化炭素排出低減に資する燃費基準達成建設機械の普及促進などを目的として、平成25年に標記規程を定め、油圧ショベル等3機種について燃費基準値を設定し、達成した建設機械の認定制度を運用しておりますが、このたび、新たにホイールクレーンの燃費基準値を設定し、これに伴う規程の一部改正を行ったとの通知がありました。
標記の件につきまして、国土交通省より周知依頼がありました。
「直轄工事の工事請負契約書のうち違約金に係る条項に、今回、破産法などに基づく契約解除により受注者が債務の履行を拒否し、または受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合の取り扱いが追加され、今後、他の発注機関でも同様の取り扱いがなされることが見込まれております。
このため、履行保証などにおける対応に関し、日本損保協会、全国銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用組合中央協会、前払保証事業会社に対し次のとおり通知しました。」
① |
公共工事などの契約の際には、契約書のうち違約金に係る条項について、当面の取り扱いを踏まえたものであるか否かを確認すること。 |
② |
契約書に関し履行保証などを受ける際には、当該契約の内容に対応したものであるか否かを確認すること。 |