標記について、国土交通省より次のとおり通知がありました。
平成29年4月1日より、消費税率10%への引き上げが行われた場合、建設工事請負契約については、指定日(平戚28年10月1日)の前日までに請負契約を締結している場合には、その引渡しが平成29年4月1日以降となる場合でも、8%の消費税率を適用する経過措置が設けられている。
今般、当該引き上げについて「消費税率引き上げ時期の変更に伴う税制上の措置」が本年8月24日に閣議決定され、施行日を平成29年4月1日から平成31年10月1日に、消費税率の経過措置の指定日を平成28年10月1日から平成31年4月1日に変更されたことが明記された。
現時点では、当該閣議決定を踏まえた同法の改正はなされていないが、平成28年10月1日以降に請負契約を締結した建設工事であって平成29年4月1日以降に引渡しを行うものについては、同法の改正状況に留意しつつ、引渡し時点における消費税率(今後の法改正により経過措置が設けられ、その対象となる場合には、その税率)を適用した契約内容となるよう、適切に対応されたい。
標記について、国土交通省より次のとおり協力依頼がありました。
「近年の労務費調査においては、かなりの調査データが棄却されており、その理由は、賃金台帳や就業規則などが適正に作成されておらず、調査表に記入していただいた内容が確認できないためとなっています。
つきましては、関係各位が実施している説明会などにおいて、①添付資料に基づき、賃金台帳や就業規則などの準備・確認の呼び掛け②添付資料に基づき、今年度労務費調査における留意点の説明をお願いします。」
内閣官房内閣審議官、文部科学省高等教育局長、厚生労働省職業安定局長、経済産業省経済産業政策局長より、標記について協力要請がありました。
平成29年度卒業予定者についても、広報活動開始時期については卒業前年度3月1日以降に、採用選考活動開始時期については6月1日以降とすることとなりました。
国土交通省より、公共工事の円滑な施工確保を図るため、地方公共団体と指定都市に対し次のとおり要請したとの通知がありました。
①適正な価格による契約について②技術者・技能者などの効率的活用について③施工時期などの平準化について④入札契約手続きの効率化などについて⑤地域の建設業者の受注機会の確保について⑥建設業者の資金調達円滑化のための取り組みについて⑦就労環境の改善について