国土交通省より次のとおり通知がありました。
①特例措置の適用対象
特例携置の適用対象となる前払金(中問前払金を含まない以下同じ)は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに新たに請負契約を締結する公示(国庫債務負担行為に係るものを含む)に係る前払金で、平戒29年3月31日までに払出しが行われるものとなった。
②特例措置の対象となる現場管理費と一般管理費などの範囲と上限
特例措置により前払金の対象となるのは、理場管理費(労働者災害補償保険料を含む)と一般管理費などのうち当該工事の施工に要する費用(保証料含む)とし、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とされた。
B既に請負契約を締結している工事の取り扱い
平成28年4月1日以降において既に請負契約を締結した工事については、発注者と受注者間で協議のうえ、当該請負契約における前払金の使用に係る規定を変更した場合には、特例措置を適用することが可能となる。
厚生労働省と環境省より、平成28年熊本地震によるがれきの処理や建築物の解体・改修工事を実施する際に、石綿の飛散や吹付け石綿が露出する可能性があることから、労働者へのばくばく露防止と大気への飛散防止対策を徹底するよう、改めて周知依頼がありました。
厚生労働省より本会に対し、平成27年の職場における熱中症による死傷災害の発生状況が取りまとめられたことから、これらを参考に職場における熱中症予防対策への一層の取り組みと、関係事業場への周知などについて協力要請がありました。
国土交通省より標記について、①直接的かつ恒常的な雇用関係があるものとして取り扱う場合②直接的かつ恒常的な雇用関係の確認方法③企業集団確認の申請手続きなどが改正されたとの通知がありました。
被災地においては、降雨量が最も多い時期を迎えることから、厚生労働省より本会に対し、建設工事に関わる土砂崩壊災害防止対策などに十分留意した施工が行われるよう、周知依頼がありました。
厚生労働省より、標記について協力依頼がありました。
この調査は、民間企業における賃金・賞与の改定額、改定率、賃金・賞与の改定方法、改定に至るまでの経緯などを把握することを目的とし、最低賃金決定のための中央最低賃金審議会での審議をはじめ、労働経済白書の賃金分析などにも活用される重要な調査となっています。
本調査の趣旨をご理解いただき、調査の実施についてご協力いただきますよう、会員企業へのご周知方よろしくお願い申し上げます。