一般社団法人埼玉県建設業協会

全建だより 2015年2月号

■「歩切り」の廃止による予定価格の適正な設定について

 国土交通省より標記について周知依頼がありました。なお、国土交通省と総務省は、12月9日付ですべての地方公共団体を対象とする実態調査のため、調査票を送付し、平成27年1月末までに回答を求めております。


■除排雪への協力について

 国土交通省は標記について、各都道府県、各指定都市の主管部局長あてに、「工事の一時中止」や「地域維持型契約方式の適切な活用」など、建設企業が除排雪に協力し易いよう発注者としての配慮を求める通知を出しております。


■建設業法などの一部を改正する法律の施工に伴う入札金額の内訳書の取り扱いについて

 標記について、国土交通省は4月1日より施行される改正建設業法などの円滑な施行に向け、運用上の留意点を各省庁、各都道府県あてに通知しております。
 ダンピング受注防止のため、建設業者は入札金額の内訳を提出することになり、各省庁の長、特殊法人の代表者、地方公共団体の長はその内容の確認など必要な措置を講ずる責務が規定されております。


■有害物ばく露作業報告対象物(平成27年対象・平成28年報告)について

 標記について、告示の一部が改正され、報告対象物が新たに定められました。


■外国人建設就労者受入事業に関する下請指導ガイドラインの制定について

 標記について、昨年8月に告示が定められ、施工体制台帳の記載事項と再下請通知書の記載事項に、外国人建設就労者の従事の状況を追加することなどを内容とする、建設業法施行規則の改正が行われました。
 この改正に伴い、受入事業における元請企業と下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任を明確にし、同事業の適正かつ円滑な実施を図るため、標記ガイドラインが制定された旨、国土交通省より通達がありました。

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