厚生労働省職業安定局長と高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長の連名により、標記について周知依頼がありました。
今回の改正の要点は、(1)納付金制度の適用範囲を常時雇用する労働者数が、100人を超え200人以下の企業に拡大。施行は27年4月1日(2)28年4月から、前年度(27年4月〜28年3月)の雇用障害者数をもとに、障害者雇用納付金の申告が必要となる、障害者の法定雇用率を下回る場合は、障害者雇用納付金を納付する必要がある、障害者の法定雇用率を上回る場合は、調整金の支給申請ができることです。
標記について、厚生労働省から7月31日より施行される旨の通知がありましたのでお知らせします。
国土交通省より標記について周知依頼がありました。指定された機械については国土交通省のホームページをご覧ください。