告知 2014年7月号
告知板
埼玉労働局労働基準部健康安全課長長
鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について
橋梁等建築物の塗料の剥離作業などの発注者および施工業者に対して、次の事項について徹底されるよう周知願います。
- 発注者は、塗布されている塗料中の鉛やクロムなどの有害な化学物質の有無について把握している情報を伝えるほか、塗料中の有害物の調査やばく露防止対策について必要な経費などの配慮を行うこと。
- 施工業者は、発注者に問い合せるなどして、当該塗料の成分を把握すること。
- 2.により、有害物が確認された場合は、鉛中毒障害予防規則等関係法令に従い、湿式による作業の実施、作業主任者の選任と適切な作業指揮の実施、有効な保護具の着用などを実施すること。
- 近隣環境への配慮のために隔離措置された作業場や屋内などの閉鎖された作業場で作業を行う場合は、有害物の粉じん濃度は極めて高濃度になるため、所定の措置を行うこと。
- 当該作業に従事する労働者に対し、法令に基づき鉛健康診断を行うとともに、症状を訴える者に速やかに医師の診断を受けさせること。結果、当該業務に従事することが適当でないと認める者に対しては、医師などの意見を勘案して、鉛業務に従事させないなどの適切な措置を講じること。
新宿区環境清掃部環境対策課長
「新宿区における建築物の工事に係る騒音などの紛争予防に関する要綱」の一部改正について
大気汚染防止法の一部改正に伴い、標記要綱を(1)「吹き付けアスベストなど」を「石綿など」に改め、対象に「成形板など」を追加する(2)近隣住民への説明事項に、「使用されている石綿など」を追加し、「調査日」を「調査終了日」に変更する(3)標識について、「吹き付けアスベストなど」を「石綿など」に改め、項目に「使用されている石綿なと」を追加し、「調査日」を「調査終了日」に変更する(4)施行期日 平成26年6月1日ーに変更します。
埼玉県環境部温暖化対策課長
夏のライフスタイルキャンペーンへの協力について
キャンペーンでは、夏季における軽装「クールビズ」の実践や、簡単なチェックシートを活用して1日エコライフに取り組む「エコライフDAY」への参加など、事業者の皆様に広く呼び掛けています。
貴団体におかれましても、夏の温暖化対策と節電のために努めていただくとともに、会員への周知にご協力ください。
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