機械を使用する事業場で発生した機械による災害情報は、製造者による製品の改善に役 立つものであるため、製造者は使用者に対して機械の災害情報の提供を求めることが望 ましいとされております。このため、情報提供の促進を図るため、「機械ユーザーから 機械メーカーへの災害情報提供の促進要領」を定めました。
教育の対象者に、設計技術者と生産技術管理者が示されていますが、これらの者は機械に関する危険性などの調査実施に重要な役割を担うことから、これらの者に対する機械安全に係る教育の実施要領を定めました。
企業をはじめ関係各界における安全意識の高揚と安全活動の定着を図るため、全国安全週間が本年度も6月1日から6月30日までを準備期間、7月1日から7月7日までを本週間として、全国安全週間が実施されます。事業場の自主的労働災害防止活動を進展させ、地域社会を含む関係者の安全意識を高揚させるために、極めて重要な取り組みであることから、会員事業場の積極的な週間行事への参加および活動の実施をお願いいたします。石綿障害予防規則の改正と労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の制定について 石綿ばく露防止対策の充実のため、「建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等技術的検討のための専門家会議」における検討結果を踏まえ、石綿規則を改正するとともに、旧技術指針を廃止し、労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針を新たに制定、6月1日に施行または適用することとしております。改正内容等につきましては、厚生労働省のホームページに掲載しております。
5月16日開催の埼玉県公共事業等施行対策協議会において、26年度の公共事業等施行方針を決定、この方針に基づき円滑かつ着実な執行に努めることとしました。
25年6月21日に公布された改正大気汚染防止法が、関連する施行令と施行規則と併せて26年6月1日から施行されることとなりました。今回の改正では、建物解体工事業者と発注者に係る義務などが変わりました(解体工事の事前調査と発注者への説明の義務付け、特定粉じん排出等作業実施届出書の提出義務者の変更、特定粉じん排出等作業の作業基準の強化)。
平成26年10月1日から建設工事の入札参加条件に「社会保険に加入していること」を追加します。
平成26年10月1日から低入札価格調査の対象者(一次下請を含む)の社会保険加入状況を調査し、未加入の場合は失格(契約を結ばない)とします。
平成29年度以降の入札参加資格者名簿への登載は「社会保険に加入していること」を条件とします。
※ 社会保険:健康保険、年金保険、雇用保険
※ 「社会保険への加入」確認は、法令の規定により社会保険に加入すべき者が適正に社会保険に加入しているかを確認します。このため法令の規定により社会保険への加入が適用除外となっている場合は、その適用除外が適正な適用除外かを確認します。
※ 上記1と2の「社会保険への加入」確認の方法等は入札課のHPに後日掲載します。