一般社団法人埼玉県建設業協会

告知 2012年11月号

11月は「労働保険適用促進強化期間」です

 11月1日から11月30日までを労働保険の適用促進強化期間と定め、広報活動を全国的に展開しています。
 労働保険は「労災保険」と「雇用保険」の総称で、政府が管掌している保険制度であり、労働者の業務上・通勤途上の負傷や疾病、労働者が失業した場合に必要な保険給付などを行なっています。
 労働保険は、原則として労働者を一人でも雇用している事業主は、加入の手続きを行うことが義務づけられています。
 まだ、加入されていない事業主の方は、加入の手続きを行うようお願いいたします。
 なお、手続指導および加入勧奨によっても、自主的な加入手続きを行わない事業主に対しては、強制的な加入を含めた対策を実施しています。
 詳しくは、最寄りの労働基準監督署または公共職業安定所もしくは埼玉労働局労働保険徴収課(電話048-600-6203)へお尋ねください。

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