一般社団法人埼玉県建設業協会

トピックス 2012年10月号

九都県市合同防災訓練
飯能支部が道路啓開訓練に参加

 県と飯能市は9月2日、「埼玉県西部(立川断層帯)を震源とするM7.4の地震が発生し、飯能市内で震度6強の揺れを観測、建西部を中心に甚大な被害が発生している」ことを想定した、平成24年度総合防災訓練(第33回九都県市合同防災訓練 埼玉県会場)を阿須・岩沢運動公園と市内各所で実施した。
 9月1日の「防災の日」に合わせ、県・市・防災関係機関の災害対応能力の向上・連係強化と、地域住民の防災意識の高揚を図ることを目的に、自治体職員、地域住民、消防、警察、自衛隊などのほか、防災関係機関、ボランティアら約4000人が参加し、連携を確認し合った。
 建設関係では、当協会飯能支部、飯能市土木災害協力会、埼玉県鳶・土木工業会などが参加し、建設重機などをフルに活用して道路啓開訓練などを展開した。


評価項目などを巡り意見交換
さいたま県土とさいたま支部が意見交換

 さいたま支部とさいたま県土整備事務所との意見交換会が9月7日午後2時から、さいたま県土整備事務所別棟大会議室で開催された。
 当日は、支部から片山支部長をはじめ役員13名が、県側からは原所長以下幹部職員9名が出席、提出された13項目の議題について意見が交わされた。
支部側から提案された議題は(1)ワンデーレスポンスの導入見通しについて(2)既存構造物のライフサイクルコストを考えた維持修繕の考え方について(3)地震等における河川・道路情報収集パトロールについて(4)電子入札の開札について(5)電子入札の質問回答日について(6)工事発注の平準化について(7)建設工事に係る設計図書の情報公開(電子データ)について(8)工事着手前の問題点について(9)設計積算について(10)現場担当者による意見交換会について(11)道路占有物に関する課題について(12)総合評価落札方式に関する評価項目について (13)総合評価における「除雪業務委託契約」の実績についてーの13項目。
 さいたま県土事務所は冒頭、目標としていた上半期80%の発注をクリアできる見通しであることを報告するとともに、提案された議題に対し「ワンデーレスポンスについては埼玉県はクイックレスポンスで対応」、「パトロールの待機要請については単価を定めておらず、その都度契約する方針」、「設計図書の情報公開については、「情報提供」の手続きで時間短縮が可能となるため活用を」、「工事着手前の問題については十分な事前調査に努めるが、地権者との関係もあり、「工事休止手続き」を採用することを検討する」、「設計積算などの議題については現場担当者による意見交換会を開催し、その場で回答する」、「総合評価の評価項目について、1級舗装施工管理技術者などの有資格者は、数が少ないため採用しにくい。また、CPD研修の導入を検討するためアンゲート調査を行ったが要望が低いため見送りとなった」などと回答、その他については事務所では判断できないため、関係部署へ伝えるとの回答に留まった。


1・2級に314名が挑戦
平成24年度(上期)建設業経理検定試験

 平成24年度(上期)建設業経理検定試験が9月9日、上尾市の聖学院大学で行われた。
 受験申込者は延べ556名(前年比27名減)で、このうち受験者は314名(同50名減)。受験率は56・5%となり昨年の62・4%より5.9ポイント減少した。受験科目の内訳は、1級財務諸表に53名、1級財務分析に48名、1級原価計算に41名、2級に172名の計314名の結果となった。
 この検定試験は、建設業振興基金が各都道府県建設業協会などに委嘱して全国一斉に実施したもので、試験監督および試験監督補佐に、協会職員ら14名、建産連2名、さいたま支部1名、東日本建設業保証埼玉支店5名の、計22名のスタッフが試験進行に当たった。


リスク先取り運動を積極的推進
第39回 埼玉県建設業労働災害防止大会

 建設業労働災害防止協会埼玉県支部(真下恵司支部長)は9月14日午後1時から、埼玉会館で埼玉労働局らの後援による第39回埼玉県建設業労働災害防止大会を開き、安全優良事業場賞9社や個人・職長賞など15人を表彰するとともに、「リスク先取り推進運動埼玉」の積極的な推進、安全衛生教育の一層の推進、全員参加による安全衛生運動の推進を重点目標とする「安全の誓い」を宣言した。
 大会には、埼玉労働局、県県土整備部、県警などからの来賓のほか、県内建設業の安全衛生担当者ら約500人が参加、人命尊重の基本理念を再確認するとともに、全員参加による安全運動を展開し、誰もが健康で安心して働くことのできる快適で明るい職場づくりに向け決意を新たにした。
 開会に先立ちあいさつに立った真下支部長は、「昨年度は、埼玉県においても過去最少の死亡災害死亡を記録したが、今年に入り死亡・休業災害とも大幅な増加傾向にあり、埼玉労働局長からも緊急要請を受けたところである。災害を見ると依然としてその多くが、軽作業あるいは単独作業と比較的安易な作業に集中しており、その原因として作業者の安全衛生に関する知識の不足によるところが大きな原因と考えられる。このような状況を真摯に受け止め、専門工事業と連携を図り、よりきめ細かな労働災害防止を推進していかなければならない」と述べるとともに、引き続き「リスク先取り推進運動 埼玉」へ積極的に取り組み、重大災害に結びつく危険の芽を徹底的に摘み取っていく考えを示した。
 休憩を挟み第2部では、埼玉労働局の庭山佳宏・労働基準部長による「建設業における労働災害の防止について」講演を行ったほか、第3部では、群馬大学大学院工学研究科教授・広域首都圏防災研究センター長の片田敏孝氏が「想定外の事態にどう備えるか〜釜石市の津波防災教育に学ぶ、主体的に危機に向かい合う姿勢の醸成〜」と題した記念講演が行われた。 
 表彰式では、安全優良事業場賞9社や個人賞9人、職長賞6人に対し真下支部長から表彰状と記念品が手渡された。表彰された安全優良事業場と個人の受賞者は次のとおり(敬称略)。
【事業場賞】
▽スミダ工業▽菅土木▽吾妻工業▽横尾建設▽鎌北建設▽野口建設▽大菊建設▽大澤建設▽日本施設
【個人賞】
▽山本英二(斎藤工業)▽姉崎祐二(姉崎興業)▽長嶋 昇(千代本興業)▽越智博文(東亜興業)▽平川博史(小杉組)▽木村 勇(岩崎工業)▽大沢義久(吉沢建設)▽岡田 正(小川工業)▽田母神 充(長栄建設)
【職長賞】
▽岡本正和(岡本組)▽成田 学(桜井土木)▽山口哲夫(斉藤建設工業)▽畠山光信(三上工務所)▽岡部憲靖(加藤建設工業)▽守屋清隆(丸山工務店)


公明党・民主党議員団と意見交換
適正経費の確保など4項目要望

 当協会と建産連は9月21日、埼玉県議会公明党議員団並びに民主党議員団と意見交換を行った。当協会からは真下会長、島田、星野、山口副会長こ、関根顧問が、建産連からは古郡会長、高橋、高岡副会長が出席した。
 当協会からの要望としては(1)公共事業予算の確保(2)県土整備事務所内の地元業者への受注促進(3)県内業者への受注拡大(4)適正な経費の確保の4項目が、建産連からは(1)公共工事予算の確保(2)県内業者への発注推進(3)低入札価格調査制度における失格基準価格の引き上げの3項目が要望され、両議員団に対しそれぞれ要望書が渡された。
 両協会からの主旨説明の後、議員からはこれらを巡り質問が相次ぎ、活発な意見交換が繰り広げられた。


社会保険の加入に関する
下請指導ガイドラインの制定について

 元請企業は、請負った工事の全般について、下請企業よりも広い責任や権限を持っている。この責任・権限に基づき元請企業が発注者との間で行う請負価格、工期の決定などは、下請企業の経営健全化にも大きな影響をもたらすものであるから、下請の企業体質改善について、元請も相応の役割を分担することが求められている。このような観点から、元請は請負った工事におけるすべての下請に対して、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、雇用・労働条件の改善、福祉の充実などについて、指導・助言その他の援助を行うことが期待されている。
 とりわけ社会保険については、関係者を挙げて未加入問題への対策を進め、社会保険加入を徹底することにより、技能労働者の雇用環境の改善や不良不適格業者の排除に取り組むことが求められており、元請企業においても下請企業に対する指導などの取り組みを講じる必要がある。
 本ガイドラインによる指導の対象となる下請企業は、元請と直接の契約関係にある者に限られず、元請が請負った建設工事に従事するすべての下請であるが、そのすべてに対して直接指導を行うことが求められものではなく、直接の契約関係にある下請に指示・協力させ、これを元請が統括する方法も可能。もっとも直接の契約関係にある下請がその規模などにかんがみて明らかに実施困難であると認められる場合には、元請が直接指導を行うことが必要。元請においては、支店や営業所を含めて、その役職員に対する本ガイドラインの周知徹底に努めるものとする。

協力会社組織を通じた指導など

 下請指導は、元請・下請関係が継続している間実施する必要があるが、元請の協力会や災害防止協会などの協力会社組織に所属する建設企業に対しては、長期的な観点から指導を行うことが望まれる。また、保険未加入対策を効果的なものとするためには、元請において未加入の協力会社とは契約しないことや、未加入労働者の現場入場を認めないことを将来的に見据えつつ、協力会社の指導に取り組んでいくことが求められる。
 具体的には、(1)協力会社の社会保険加入状況について定期に把握を行うこと(2)協力会社組織を通じた社会保険の周知啓発や加入勧奨を行うこと(3)適正に加入してない協力会社が判明した場合には、早期に加入手続を進めるよう指導すること。労働者であるにもかかわらず社会保険の適用除外者である個人事業主として作業員名簿に記載するケースや、個々の工事で4人以下の適用除外者を記載した作業員名簿を提出する個人事業主が、実際には5人以上の常用労働者を雇用すると判明するケースなど、不自然な取り扱いが見られる協力会社についても、事実確認をした上で適正に加入していないと判明した場合には、同様に指導を行うこと。また、未加入企業が二次や三次などの下請に多く見られる現状にかんがみ、協力会社から再下請企業に対してもこれらの取り組みを行うよう指導することが望ましい。

下請企業選定時の確認・指導など

 元請は下請の選定にあたっては、法令上の義務があるにもかかわらず、適切に社会保険に加入しない企業は不良不適格業者であるということを踏まえる必要がある。このため、下請契約に先立って、選定候補企業について加入状況を確認し、適用除外でもないにもかかわらず未加入である場合には、早期に加入手続きを進めるよう指導を行うべき。この確認にあたっては、必要に応じ、選定候補企業に保険料の領収済通知書など関係資料のコピーを提示させるなど、真正性の確保に向けた措置を講じることが望ましい。なお、雇用保険については、厚生労働省の労働保険適用事業場検索サイトで確認することができる。
 遅くとも平成29年度以降においては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全部または一部について、適用除外でないにもかかわらず未加入である企業は、下請として選定しないとの取り扱いにすべきである。

再下請負通知書を活用した確認・指導など

 施工体制台帳の作成・備付けが義務付けられている工事において、再下請負がなされる場合には、下請負人から特定建設業者に対して再下請負通知書が提出される。規定の改正により、通知書の記載事項に健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況に関する事項が追加されたことから、特定建設業者においては、これを活用して加入状況の確認が可能となった。

作業員名簿を活用した確認・指導など

 前記改正に合わせ、各団体などが作成している作業員名簿の様式においても、各作業員が加入している健康保険、年金保険、雇用保険の名称・被保険者番号などの記載蘭が追加されているため、この名簿を活用して加入状況の把握が可能となった。確認の結果、(1)全部または一部の保険について空欄となっている者(2)法人に所属する作業員で、健康保険欄に「国民健康保険」と記載され、または年金保険欄に「国民年金」と記載されている者(3)個人事業主で5人以上の作業員が記載された作業員名簿において、健康保険欄に「国民健康保険」、年金保険欄に「国民年金」と記載されている者がある場合には、作業員を適切な保険に加入させるよう指導すること。なお、法人や5人以上の常用労働者を雇用する個人事業所に所属する作業員であっても、臨時に使用され1ヵ月以内で日々雇用される者などは、健康保険や厚生年金保険の適用除外となる。元請が作業員名簿以外の方法で把握できる場合は当該方法による確認も可能。
 確認を行う際には、必要に応じ下請に社会保険の標準報酬決定通知書など関係資料のコピーを提示させるなど、真正性の確保に向けた措置を講じることが望ましい。
 遅くとも平成29年度以降においては、適切な保険加入が確認できない作業員については、特段の理由がない限り元請は現場入場を認めるべきではない。

施工体制台帳の作成を要しない工事における取り扱い

 適正な施工を確保する観点から、元請には規則第14条の2から14条の7までの規定に準拠した施工体制台帳の作成が勧奨されており、未加入である場合には指導を行うことが望ましい。

建設工事の施工現場などにおける周知啓発

 (1)建設工事現場において社会保険加入に関するポスターの掲示、バンフレットなどの資料・情報の提供、講習会の開催などの周知啓発(2)協力会社組織を通じた社会保険の周知啓発や加入勧奨を行うことなど、未加入対策の開始当初の段階においては特に重点的に取り組む必要がある。
法定福利費の適正な確保
 元請および下請は、見積時から法定福利費(社会保険料)を必要経費として適正に確保する必要がある。下請の見積書に法定福利費相当額が明示されているにもかかわらず、元請が一方的に削除したりして、「通常必要と認められる原価」に満たない場合には、建設業法の「不当に低い請負代金の禁止」に違反する恐れがある。

下請企業の役割と責任

 労働者について、労働者である社員と請負関係にある者の二者を明確に区別した上で、労働者である社員についての保険加入手続きを適切に行うことが必要。なお、事業主が労務関係諸経費の削減を意図して、これまで雇用関係にあった労働者を対象に個人事業主として請負契約を結ぶことは避けるべきであり、請負契約の形式であっても実態が雇用労働者であれば、偽装請負として職業安定法などの労働関係法令に抵触する恐れがあることに留意すること。労働者であるかどうかは、(1)仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示などに対する諾否の自由の有無(2)業務遂行上の指揮監督の有無(3)勤務時間の拘束性の有無(4)本人の代替性の有無(5)報酬の労務対償性ーをはじめ、関連する諸要素を勘案して総合的に判断されるべきものであるが、保険未加入対策の推進を契機に、従来の慣行が適正なものかどうか見直しを行うことが望ましい。
 元請が行う指導には協力し、全ての下請に行き渡るよう、元請指導の足りないところを指摘、補完、分担するとともに、再下請企業の対応状況について元請に情報提供すること。

施行期日など

 本ガイドラインは、平成24年11月1日から施行する。
 本ガイドラインは、社会保険未加入対策の開始当初(平成24年度から25年度までの概ね2年間)における取り組みを中心に記載したものであり、取り組み状況を踏まえ必要がある時は見直しなど所要の措置を講じる。

▲ページTOP