一般社団法人埼玉県建設業協会

全建だより 2014年1月号

■下請事業者への配慮などについて

 下請法は、下請代金の支払遅延、下請代金の減額、買いたたきなどの行為を禁止する もので、政府においては厳格な運用に努めております。このような中、本年9月に改正振興法が施行され、「振興基準」においても新たに「下請事業者の自主的な事業の運営の推進」や「下請取引に係る紛争の解決の促進」などについて定めております。
 つきましては、本会に対して国土交通大臣と経済産業大臣の連名により、「振興基準」の遵守について、周知徹底を図るよう要請がありましたのでお知らせします。


■消費税率の引き上げに伴う消費税転嫁対策特別措置法および建設業法の遵守について

 標記について、昨年11月18日付けで通達されました。建設工事においては、元請 負人と下請負人のそれぞれが同法を遵守すべきこと、また、同法の適用対象外の場合で あっても、消費税率の引き上げに際して適正な建設工事の請負契約の締結と代金の支払 いが行われるためには、建設業法を遵守する必要があることに基づき、理解の促進と周 知の徹底を図ることを目的とした通達となっておりますので、会員企業に対しての周知 をお願いします。


■新規大学等卒業・修了予定者などの就職・採用活動開始時期変更に係る要請について

 内閣総理大臣が経済団体に対し、平成27年度の卒業・修了予定者(現在の大学2年生)から、広報活動開始時期を大学3年生の3月に、採用選考活動開始時期を大学4年生の8月に変更することの要請を行い、その内容を閣議決定し、政府・大学・経済界が一体となって取り組む旨の周知依頼がありました。


■平成26年度の大学、短期大学および高等専門学校卒業予定者の就職・採用活動に係る 取り扱いなどについて

 厚生労働省より、標記について周知依頼がありました。
 つきましては、公共職業安定機関における取り扱いと、公平・公正な採用の確保についてご配慮いただき、大学卒業予定者の採用・就職活動が円滑に行われますようご周知願います。

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